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施設内で拾得された物件

2017年10月15日

10月に入り、人が足らないのに(経営者が)人員を補充しない多忙な状況で
働いています。あぁ、昨今の日本(にほん)は、労働者は雑巾のようにズタボロに
なるまで使い、使い捨てる世の中になっているので、なんでもありのモラルとか
仁義、人類愛とかは無い。
帰宅し、夕食後にTVと照明をつけたまま寝てしまうこともたびたびです。
今回の衆議院選挙の投票では、金持ちのための政治をする某政党と、
この政党にコバンザメのごとくすり寄る朝鮮系日本人が実質教祖、教主の
持ち物政党にはもちろん入れず、これら以外の政党、政党所属候補に
入れたいと思っています。
(金持ちはまだまだ少数なのに、某政党とコバンザメ政党に投票する金持ち
以外の人たちの厚顔無恥さには閉口する。)

あっ、前振りが長くなってしまった。

駅構内とか、商業施設、娯楽施設とかで財布とかを拾ったことありませんか。
単に駅員や施設の従業員に届け、渡しただけでは、持ち主が現れない場合、
施設側に実質ネコババされてしまいますよ。
持ち主が現れても、報労金は拾得者(拾った人)にももらえません。
法によると、施設内での遺失物(いしつぶつ)は、拾った拾得者(しゅうとくしゃ)と
施設占有者、施設管理者の二者が50%ずつの権利を有します。
ですから、拾得者の住所氏名などを記録しないまま施設占有者、管理者が
受け取るのは、施設側のネコババ前提の行為だといっても過言ではありません。
警察のホームページなどでは、駅構内や諸施設で拾った拾得物は、施設占有者、
管理者に渡すように書いていますが、施設側を信用せずに、最寄りの交番や
警察署に届けるほうをおすすめします。

参考:
施設占有者の権利等について 群馬県警察
https://www.police.pref.gunma.jp/keimubu/04kaikei/isitubutu/5kenri/page.html

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