時代背景から考える自衛権と軍隊の保有
2015年09月20日
あいまいさが問題の根源?
なにごとも出来た時代背景を考えないと、おかしいことになってしまう。
日本国憲法の出来たころには、個別的自衛権の概念は当然あるし、
日本国憲法第九条や同条第2項を解釈するに、防衛のための
軍事力の保有及び(防衛のための)軍事力行使は容認されている。
しかし、近年あたりまえになってきた集団的自衛権は、国際法上
各国が持ち、行使出来るのだが、日本国憲法成立時の時代背景を
考えると、日本国において集団的自衛権を持ち、行使するには、
憲法を改正しない限り不可なのである。
(日本国憲法成立時、集団的自衛権の概念はない。)
結論:現行の日本国憲法は、自衛、防衛のための軍事力(軍隊)を
持つことと、個別的自衛権の行使は許可している。
集団的自衛権は、現行の日本国憲法下では許可されない。
(本来防衛軍を持つ持たないは、国民の信託を受けた国会議員が
国会で審議し決定すべきだが、現状の自衛隊はGHQ関与で
出来たためあいまいな状況。英語表記では軍隊なのに、日本語で
自衛隊とは何か情けない。防衛軍を正式に持っていること、個別的
自衛権の行使を目的とする軍隊であることを表明するには、あいまいな
自衛隊ではなく、防衛軍に名称変更し国会決議すべきなのに…。
しかしながら今般の法案が成立してしまった以上、憲法違反の
軍隊だと言われても仕方がない。)
今般の安全保障に関する法案に関して、まず憲法改正が先に
行われないとなぁ。
「民主主義において、数は力だ」と言って行動していると、そのうち
足元をすくわれますよ…。(1回政権を取った民主党が国民から
そっぽを向かれ没落したように)
なにごとも出来た時代背景を考えないと、おかしいことになってしまう。
日本国憲法の出来たころには、個別的自衛権の概念は当然あるし、
日本国憲法第九条や同条第2項を解釈するに、防衛のための
軍事力の保有及び(防衛のための)軍事力行使は容認されている。
しかし、近年あたりまえになってきた集団的自衛権は、国際法上
各国が持ち、行使出来るのだが、日本国憲法成立時の時代背景を
考えると、日本国において集団的自衛権を持ち、行使するには、
憲法を改正しない限り不可なのである。
(日本国憲法成立時、集団的自衛権の概念はない。)
結論:現行の日本国憲法は、自衛、防衛のための軍事力(軍隊)を
持つことと、個別的自衛権の行使は許可している。
集団的自衛権は、現行の日本国憲法下では許可されない。
(本来防衛軍を持つ持たないは、国民の信託を受けた国会議員が
国会で審議し決定すべきだが、現状の自衛隊はGHQ関与で
出来たためあいまいな状況。英語表記では軍隊なのに、日本語で
自衛隊とは何か情けない。防衛軍を正式に持っていること、個別的
自衛権の行使を目的とする軍隊であることを表明するには、あいまいな
自衛隊ではなく、防衛軍に名称変更し国会決議すべきなのに…。
しかしながら今般の法案が成立してしまった以上、憲法違反の
軍隊だと言われても仕方がない。)
今般の安全保障に関する法案に関して、まず憲法改正が先に
行われないとなぁ。
「民主主義において、数は力だ」と言って行動していると、そのうち
足元をすくわれますよ…。(1回政権を取った民主党が国民から
そっぽを向かれ没落したように)
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