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法定相続人が兄弟姉妹しかいないが相続させたくない

2018年05月07日
--- はじめに ---

現在、当ブログ内記事
「http://trekkerworld.blog.fc2.com/blog-entry-73.html」
は変更されていますが、変更される前のものには人間の
おどろおどろしい欲望に翻弄された悲劇が書かれていました。
(Internet Archive Wayback Machine で過去の状態を探すと
出てくるかもしれません。)
いずれにしても、兄から酷い目に遭ったわけで、わたくしが
亡くなることがあると、現在法定相続人は兄のみになっており、
何もアクションしないと、兄に僅かに残っているわたくしの
財産が渡ってしまい、成仏できず現世を彷徨うかもしれません。
そこでどうしたら良いか、また受け取る方が、出来るだけ
税等を少なくする方法もネットでいろいろ調べました。


--- おおまかな説明 ---

①法定相続人が兄弟姉妹しかいないが相続させたくないとき、
「遺言書」を作成し、兄弟姉妹でない人、または法人に
財産を遺贈するよう書けばいい。
②兄弟姉妹には、遺留分はない。(=遺留分減殺請求出来ない。)
③遺贈を受ける者(受遺者)に税等の費用負担を少なくするには、
被相続人に負債があった場合にはそれらを被るが、包括遺贈に
する。(不動産を受け取る場合には不動産取得税がかからない。)
被相続人に多額の負債があり、受け取りが少ない、または
マイナスの場合には、受遺者は遺贈放棄すればいい。
④具体的に財産を指定して遺贈する特定遺贈だと、被相続人に
借金などの負債があってもこれらを被らないが、不動産を受け
取る場合には不動産取得税がかかる。
⑤遺贈の場合の税金は、贈与とは違って相続税になる。
⑥法定相続人が兄弟姉妹のみの場合で、かつ遺言書で兄弟姉妹に
相続されるものがないように書かれていても、基礎控除が
ある。また、加算額は法定相続人の数(この場合兄弟姉妹の数)に
比例する。
(結果的に兄弟姉妹(法定相続人)は、相続するものがないのにも
かかわらず、不本意ながら受遺者の税の低減に協力することになる。)
3000万円+600万円×(法定相続人の数)=基礎控除額
⑦兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていても、兄弟姉妹の子、
甥姪が代襲相続人となり、甥姪が存命であれば、⑥の加算額計算
の法定相続人の数になる。
⑧ ⑥⑦において兄弟姉妹、または甥姪が代襲相続人となっている
ときに、これら法定相続人が相続放棄しても加算額計算は放棄が
なかったときの人数になる。
⑨受遺者を遺言執行者にも指定すると、受遺者が各種手続きを
しやすくなる。(必須)
⑩兄弟姉妹などがイヤガラセ目的の行為で、土地、家屋の登記済証
を盗んでいても、警察はなかなか親族間のモメゴトには関知したく
ないので、紛失したという扱いでいたほうがよい。
⑪ ⑨のように受遺者が遺言執行者になっていると、登記済証を
添付せずに(遺贈による)所有権移転登記をすると、事前通知が
される。この通知に申請内容が真実であると回答すれば、
登記済証(または登記識別情報)の提出が無くても登記が実行される。
⑫あらたな所有者(=受遺者)には、登記識別情報通知書が交付される。
⑬遺言書の書き方と、封筒、封の仕方は、下に例を載せます。
⑭法定相続人でない者が、受遺者のときは、遺贈登記の登録免許税は、
固定資産税評価額の2%になる。


--- 遺言書と封筒、封の仕方の一例 ---
(書きかけにつき、図でなくTEXTメイン)
手書きにて行う。

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遺 言 書

遺言者真田幸村は、遺言者の有する一切の財産を、
竹林院子(出生時の氏 大谷、住所 福井県敦賀市結城町
14番1号、平成元年6月27日生)に包括して遺贈する。
遺言者は、竹林院子を本遺言の遺言執行者に指定する。

平成30年5月5日

住所 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1番1号
遺言者 真 田 幸 村 (印)

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封筒に入れてしまう前に、コンビニ等のコピーサービスで
数部遺言書のコピーを取っておく。
(原稿とコピーの取り出し忘れしないよう、厳重に注意する。)

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封筒の表面
(縦長封筒 中央やや上部より 縦書き)

遺 言 書

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封筒の裏面

糊付けでしっかり封をし、遺言書と同じ印で押印(封印)
(「〆」文字とかでしない)

(縦長封筒 右側上部より 縦書き)
開封せずに必ず家庭裁判所の検認を受けること

(縦長封筒 重なりよりやや左側やや上部より 縦書き)
平成三十年五月五日

(縦長封筒 左側やや上部より 縦書き)
遺言者 真 田 幸 村

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--- 一例の解説 ---

真田幸村は、過去に出生時氏名大谷院子と婚姻して
いたが、現在は離婚して独身である。また、院子との
間に子を授かることもなかった。
出生時氏名大谷院子は、複数回再婚していて現在の
氏名は竹林院子となっている。
真田幸村は両親ともすでに亡くなっており、自らが
亡くなると、何もしないと法定相続人である兄の
真田信之が相続してしまう。
真田幸村は、過去に兄の真田信之に酷い目に遭わせ
られていて兄には財産を渡したくない。兄に相続
されるくらいだったら元妻の竹林院子に遺贈したい。
不動産としては現在居住している土地、家屋がある。
土地の評価額は1200万円で、家屋の評価額が300万円
となっている。500万円の預貯金がある。借金等の
負債はない。

法定相続人は、真田信之の1名なので、基礎控除額は、
3000万円+600万円×1 の3600万円となる。
財産の総額は、1200万円+300万円+500万円の
2000万円となる。
基礎控除額より遺贈を受ける金額の方が小さいので、
相続税はかからない。(=相続税の申告不要)
包括遺贈なので、不動産取得税もない。

土地、家屋に関して遺贈による所有権移転登記が
必要で、この際の登録免許税は固定資産税評価額の
2%になる。
(1200万円+300万円)×0.02=30万円

相続税 ----------- ゼロ
不動産取得税 ----- ゼロ
登録免許税 ------- 30万円

*ここでは、「固定資産評価額×倍率=相続税評価額」で、
倍率が土地、家屋とも 1.0 の地域としています。

*2018年5月8日(火)
本文末尾に固定資産評価額と相続税評価額の計算において、
倍率が1.0の地域である旨追加記載しました。

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